まん延防止等重点措置協力金(延長分)【飲食店等への協力金】(京都府全域:3月7日~3月21日実施分)

通常営業において、京都府が営業時間の短縮を要請している時間以降に営業されている飲食店等が、営業時間の短縮(終日休業された場合を含む)をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の支給対象となります。

基本情報

実施機関 京都府
上限金額
公募期間 2022年3月22日(火)〜5月2日(月)
対象者 企業, 団体
業種 飲食業
都道府県 京都府
対象地域 京都府

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象地域 京都府全域
対象施設
【飲食店】飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)
【遊興施設】接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
要請内容
【京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度の認証店(以下、「認証店」という。)以外の店舗】
A:
午前5時から午後8時までの間の営業を要請
酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ)は行わないこと
【認証店】
B:
午前5時から午後9時までの間の営業を要請
酒類提供は午前11時から午後8時30分まで
※【認証店以外の店舗】と同様の措置を行うことも可とする。
支給要件
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)
時短要請を行った日(3月4日(金曜日))以前から、対象施設を運営しており、以下のとおり営業していた企業・団体又は個人事業主であること
【認証店以外の店舗】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を含む。)
:午後8時から午前5時までの時間帯に営業
【認証店】(認証店以外の店舗と同様の措置を行う認証店を除く。)
:午後9時から午前5時までの時間帯に営業
対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食営業許可など
要請期間のうち、時短要請の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して要請内容に応じた者であること
京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること

対象費用

補助率・補助額
支給額 事業規模(売上高等)及び時短状況等に応じた支給日額(次の「支給額」の項を参照)に、定休日等の店休日を除き、時短要請に協力した日数を乗じて総支給額を算定します。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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