岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)

新型コロナウイルス感染症が感染拡大する中、県の要請に応じて対象店舗の時短営業等に全面的にご協力いただいた事業者の皆様に対して、岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)を支給いたします。

基本情報

実施機関 岐阜県
上限金額 20万円
公募期間 2022年3月28日(月)〜5月31日(火)
対象者 企業, その他
業種 飲食業, サービス業, その他
都道府県 岐阜県
対象地域 岐阜県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象区域:岐阜県全域
対象業種
・飲食店
 ※飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等
 ※宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場等は飲食店と同様の扱い。
・遊興施設等
 ※バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けて営業している店舗
 ※ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。
要請内容
第三者認証店(ステッカー取得済店舗) ※【1】、【2】より選択ください
【1】21時までの時短営業の店舗
・営業時間を5時から21時までの間に短縮
・酒類の提供は11時から20時まで
・同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食は避ける
※ワクチン・検査パッケージ制度及び対象者全員検査による行動制限の緩和は行わない。
【2】20時までの時短営業の店舗
・営業時間を5時から20時までの間に短縮
・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による持込みを含む)
・同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食は避ける
※ワクチン・検査パッケージ制度及び対象者全員検査による行動制限の緩和は行わない。
非認証店(ステッカー未取得店舗)
・営業時間を5時から20時までの間に短縮
・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による持込みを含む)
・同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食は避ける
 ※ワクチン・検査パッケージ制度及び対象者全員検査による行動制限の緩和は行わない。
申請要件
第三者認証店(ステッカー取得済店舗)
【1】21時までの時短営業の店舗
・対象施設が21時を超えて翌5時までの時間帯に営業を行っている飲食店、遊興施設等であること。
 ※要請期間の全期間中に有効な業種に係る営業に必要な許可等を、全て取得していることが必要です。
 ※営業時間が21時を超えて翌5時までの時間帯であることが広く周知され営業していたことがわかる客観的な資料が必要です。
・要請対象期間において、営業時間及び酒類の提供時間の短縮要請(利用者による持込み含む)に全面的にご協力いただいた事業者であること。
 ※全面的とは上記要請期間全てにおいて、営業時間の短縮等にご協力いただくことを言います。なお、対象事業者が要請期間内において終日対象店舗を休業した場合も対象となります。
 ※営業時間の短縮要請とは、「21時を超えて翌5時までの休業を要請すること」を言います。ただし、要請期間最終日は24時までの要請になります。
 ※酒類の提供時間の短縮要請とは、「20時を超えて翌11時までの提供停止を要請すること」を言います。ただし、要請期間最終日は24時までの要請になります。
【2】20時までの時短営業の店舗
・対象施設が20時を超えて翌5時までの時間帯に営業を行っている飲食店、遊興施設等であること。
 ※要請期間の全期間中に有効な業種に係る営業に必要な許可等を、全て取得していることが必要です。
 ※営業時間が20時を超えて5時までの時間帯であることが広く周知され営業していたことがわかる客観的な資料が必要です。
・要請期間において、営業時間の短縮要請及び終日、酒類の提供は行わないこと(利用者による持込み含む)に全面的にご協力いただいた事業者であること。
 ※全面的とは上記要請期間全てにおいて、営業時間の短縮にご協力いただくことを言います。なお、対象事業者が要請期間内において終日対象店舗を休業した場合も対象となります。
 ※営業時間の短縮要請とは、「20時を超えて翌5時までの休業を要請すること」を言います。ただし、要請期間最終日は24時までの要請になります。
非認証店(ステッカー未取得店舗)
・対象施設が20時を超えて翌5時までの時間帯に営業を行っている飲食店、遊興施設等であること。
 ※要請期間の全期間中に有効な業種に係る営業に必要な許可等を、全て取得していることが必要です。
 ※営業時間が20時を超えて翌5時までの時間帯であることが広く周知され営業していたことがわかる客観的な資料が必要です。
・要請期間において、営業時間の短縮要請及び終日、酒類の提供は行わないこと(利用者による持込み含む)に全面的にご協力いただいた事業者であること。
 ※全面的とは上記要請期間全てにおいて、営業時間の短縮等にご協力いただくことを言います。なお、対象事業者が要請期間内において終日対象店舗を休業した場合も対象となります。
 ※営業時間の短縮要請とは、「20時を超えて翌5時までの休業を要請すること」を言います。ただし、要請期間最終日は24時までの要請になります。
共通要件
・同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けること。
・営業時間短縮要請開始日以前に開業しており、店舗の形態を成して継続的に営業している実態が客観的な資料等でも明らかに確認できる店舗及び事業者であること。
※第1波による時短要請(令和2年4月18日)以降、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として、要請を踏まえて自主的に時短営業をしている店舗についても対象となります。(半年以上等相当期間にわたり営業実績が確認できない休業の場合を除く)
 ※店舗の形態を成し恒常的に営業していることが外景・内景からも明らかである場合に限ります。なお、要請期間終了後においても、広く集客し営業しているかを確認させていただく・場合があります。
岐阜県の市町村に所在する店舗であること。かつ、申請者は営業時間・営業内容等運営について決定権限を有する者であること。
・接待を伴う飲食店、カラオケ店及びライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成し、その確認を受けていること。
・関係法令等又はこれに基づく知事の処分における違反、詐欺等の犯罪行為のほか、これまで全ての岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の申請における虚偽・不正申請等がないこと。
 ※法人と個人を問わず同一店舗を対象とした重複申請は、不正申請となり全て不支給となる場合があります。
・暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となっている法人でないこと。また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
・まん延防止等重点措置による要請期間において、新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生するなど、感染防止対策が不十分であるなどの理由により、新型コロナウイルス感染症の感染を拡大させたと知事が認める店舗以外の店舗。
・「業種別ガイドライン及び「コロナ社会を生き抜く行動指針」を遵守していること。
申請時点において、国及び県から併給禁止の条件がある給付金や助成金等を併給していないこと。(例:岐阜県オミクロン株対策特別支援金 など)

対象費用

補助率・補助額
【1】第三者認証店(ステッカー取得済店舗)[21時までの時短営業の店舗]
〇売上高方式(中小企業・小規模事業者)
・前々々年、前々年又は前年のいずれかの年の要請月と同じ月の1日当たりの飲食業売上高(税抜)が83,333円以下の店舗:25,000円/日
・前々々年、前々年又は前年のいずれかの年の要請月と同じ月の1日当たりの飲食業売上高(税抜)が83,333円~25万円の店舗:25,000円/日~75,000円/日【(前々々年、前々年又は前年のいずれかの年の要請月と同じ月の1日当たり飲食業売上高(税抜))×0.3】
・前々々年、前々年又は前年のいずれかの年の要請月と同じ月の1日当たりの飲食業売上高(税抜)が25万円以上の店舗:75,000円/日
〇売上高減少額方式(大企業)※中小企業・小規模事業者も選択可
・1日当たりの飲食業売上高減少額(税抜) × 0.4
(上限額:「20万円」又は「(前々々年、前々年又は前年のいずれかの年の要請月と同じ月の1日当たり飲食業売上高(税抜))×0.3」のいずれか低い額)
【2】第三者認証店(ステッカー取得済店舗)[20時までの時短営業の店舗]
  非認証店(ステッカー未取得店舗)
〇売上高方式(中小企業・小規模事業者)
・前々々年、前々年又は前年のいずれかの年の要請月と同じ月の1日当たりの飲食業売上高(税抜)が75,000円以下の店舗:30,000円/日
・前々々年、前々年又は前年のいずれかの年の要請月と同じ月の1日当たりの飲食業売上高(税抜)が75,000円~25万円の店舗:30,000円/日~100,000円/日【(前々々年、前々年又は前年のいずれかの年の要請月と同じ月の1日当たり飲食業売上高(税抜))×0.4】
・前々々年、前々年又は前年のいずれかの年の要請月と同じ月の1日当たりの飲食業売上高(税抜)が25万円以上の店舗:100,000円/日
〇売上高減少額方式(大企業)※中小企業・小規模事業者も選択可
1日当たりの飲食業売上高減少額(税抜) × 0.4(上限額:20万円)
詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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