五所川原市新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援金

 対象となる業種をさらに拡充し、幅広い業種の方に支援金を活用いただけるようになりました。
 これまで対象外としていた「建設業」「不動産業」「物品賃貸業」「専門・技術サービス業」「教育・学習支援業」などを新たに交付対象に追加しています。
 これまでにお問い合わせいただき、交付対象とならなかった方についても、再度、対象業種を確認し、期限までの交付申請をお願いします。

基本情報

実施機関 青森県五所川原市
上限金額 20万円
公募期間 2022年1月17日(月)〜18年2月28日(水)
対象者 企業
業種 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 宿泊・旅館業
都道府県 青森県
対象地域 青森県五所川原市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
支援の対象となる方
以下の事項に該当する方(すべての条件を満たしている必要があります)
1.令和3年3月31日までに開業しており、かつ店舗または事業所を市内に有し事業を営んでいる者(青森県外に本店等を有する事業者を除く。)
2.農業、林業または漁業に該当する業種以外の業種で事業を営んでいる者
3.市町村税(新型コロナウイルス感染拡大に伴い徴収が猶予されているものを除く。)を滞納していない者
4.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月から令和4年1月までの間のいずれかの月の売上が、前々年または前年の同月売上より30%以上減少した者(事業期間1年未満の場合にあっては、令和3年4月から令和4年1月までの間のいずれかの比較する月の売上が、開業した月から比較する月の前月までの月平均の売上より30%以上減少した者)
5.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しない者
6.今後も事業を継続する意思がある者
7.事業を行うに関して必要な許認可等を取得している者
8.次に掲げるアからオまでのいずれにも該当しない者
ア 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1このリンクは別ウィンドウで開きますに規定する公共法人
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業(同法第2条第6項第4号に規定する営業を除く。)」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
ウ 政治団体
エ 宗教上の組織または団体
オ アからエまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして支援金を支給することが適当でないと市長が判断する者

対象費用

補助率・補助額
支援金額
一事業者につき20万円 
飲食店、一般貸切旅客自動車運送業(貸切バス業)および旅行業は、条件が異なります。詳細はお問い合わせください。

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