不燃化特区内における店舗建替え事業

 北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しました。
 助成を受けるためには、事前の手続きが必要となります。助成の対象となる旨の通知を受ける前に工事を着手した場合は、助成の対象となりません。
 助成を希望される方は、必ず事前にご相談ください。
なお、令和4年4月より申請書等への押印が廃止されました。

基本情報

実施機関 東京都北区
上限金額 450万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 東京都
対象地域 東京都北区

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象区域
十条駅周辺地区のうち、十条銀座商店街通り、十条富士見銀座商店街通り、十条銀座西通り、十条仲通り、十条銀座東通り、演芸場通りなどの沿道20mの区域です。
都市計画道路補助83号線及び補助73号線の計画線からおおむね30m以内の区域は除きます。
助成の対象となる方
以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。
1.新築する建築物の建築主であること。
2.新築する建築物の所有者になるものであること。
3.個人又は中小企業者等であること。
4.5年以内に不燃化特区事業に基づき除却の助成を受けた者(申請中の者を含む)であること。
5.住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。
助成の対象の建築物
以下に掲げる要件をすべて満たす建築物が対象となります。
1.従後の建築物が耐火建築物等(※1)又は準耐火建築物等(※2)であること。
2.建築物の形状、外壁等の色彩は、周辺の環境に配慮したものであること。
3.敷地が65平方メートル以上であること。(緩和要件があります。詳しくはお問い合わせください)
4.仮設建築物でないもの。
5.当該地に定められている地区計画に適合する建築物であること。
6.従前の建築物が店舗であり、防災上、火災の可能性が高い(火気を使用している)建築物であること。
7.従後の建築物に店舗等を含む建築物であること。
※1:耐火建築物等とは、耐火建築物及び建築基準法第53条第3項第1号イに規定する「耐火建築物等」をいいます。
※2:準耐火建築物等とは、準耐火建築物及び建築基準法第53条第3項第1号ロに規定する「準耐火建築物等」をいいます。

対象費用

補助率・補助額
助成金額
次のA及びBの限度額の合計額が助成額となります。
〔A 建築設計費及び工事監理費に対する助成〕
【A-1 一般建替えの場合】
 以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。
 1.助成対象床面積に応じて定めた額
 2.耐火建築物等:90万円、準耐火建築物等:80万円
【A-2 共同建替え(共同住宅)の場合】
以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。
①住宅部分に係る設計・監理料の2/3の額(以下の計算式を参照ください。)
②耐火建築物等:450万円、準耐火建築物等:200万円
 ※1.の計算式
 設計・監理料×(住宅部分に係る床面積/従後の建築物の延べ面積)×2/3
  ↓
 設計・監理料とは、以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額をいいます。
 ア)業務報酬基準
 イ)設計・監理料の実費額
〔B 店舗部分の建設に対する助成〕
以下に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とします。
①新築の建築工事に係る費用×{(新築建築物の店舗等部分の床面積の合計)/(新築建築物の延べ面積)}
②100万円

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北区地区防災不燃化促進事業

北区では、東京都の「防災都市づくり推進計画」に定められた整備地域における建築物の不燃化を推進するために、「北区地区防災不燃化促進事業」を導入し、これまでの建替え支援策に加えて、防災生活道路に接する敷地の建築物を不燃化する場合、建築工事費の一部(不燃化相当分)を助成します。

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