練馬区再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置補助制度を利用し、補助金を申請できるのは
・区民
・区内で事業を営む小規模事業者
・区内にある区分所有建築物(マンション等)の管理組合
で、それぞれ以下に記載された要件をすべて満たしていることが必要です。
申請できる区民の要件
つぎのすべてを満たす区民です。
1.申請時において、練馬区民であること。
2.補助対象設備を設置した住宅が練馬区内に所在し、設置時点で自らが居住していること。
3.設置した補助対象設備を住宅の住居部分のみに使用していること。
4.補助対象設備を設置した住宅に、今回申請する設備と同種の設備で過去に区の補助を受けたことがないこと。
5.今回申請する住宅以外でも、申請者が申請する設備と同種の設備で過去に区の補助を受けたことがないこと。
6.補助対象設備を設置した住宅に、区の補助金を申請している同種の設備がないこと。
7.申請時において、申請者自らが設備の設置費用を全額支払い終えている(クレジット払いまたは分割払いの利用額を申請者自らが完済している)こと。
8.申請時において、区税(住民税・軽自動車税)の滞納がないこと。
9.補助対象設備を設置した住宅が共有または他人所有の場合、補助対象設備の設置について、その所有者全員の承諾を得ていること。
10.補助対象設備の設置工事を住宅の新築工事と併せて行っていないこと。
11.練馬区暴力団排除条例(平成24年12月練馬区条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当する個人でないこと。
申請できる事業者の要件
つぎのすべてを満たす事業者です。
1.区内で事業を営む、従業員20名以下の法人事業者(株式会社等においては本店または支店、医療法人等においては主たる事務所または従たる事務所が区内に登記されているものに限る。)または事業主が区民である個人事業主であること。
2.設置した補助対象設備を事業所の事業の用に供する部分で使用していること。
3.補助対象設備を設置した建築物に、今回申請する設備と同種の設備で過去に区の補助を受けたことがないこと。
4.今回申請する建築物以外でも、申請者が申請する設備と 同種の設備で過去に区の補助を受けたことがないこと。
5.補助対象設備を設置した建築物に、区の補助金を申請している同種の設備がないこと。
6.申請時において、申請者自らが設備の設置費用を全額支払い終えている(クレジット払いまたは分割払いの利用額を申請者自らが完済している)こと。
7.申請時において、法人の場合は法人住民税、個人事業主の場合は区税(住民税・軽自動車税)の滞納がないこと。
8.補助対象設備を設置した建築物が共有または他人所有の場合、補助対象設備の設置について、その所有者全員の承諾を得ていること。
9.補助対象設備の設置工事を事業所となる建築物の新築工事と併せて行っていないこと。
10.個人事業主の場合は、練馬区暴力団排除条例(平成24年12月練馬区条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当する個人でないこと。
11.法人その他の団体の場合は、代表者、役員もしくは使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員または暴力団関係者に該当する者がいないこと。
申請できる管理組合の要件
つぎのすべてを満たす管理組合です。
1.区内にある区分所有建築物(マンション等)の管理組合であること。
2.設置した補助対象設備は、区分所有建築物の共用部分で使用していること。
3.補助対象設備を設置した建築物に、今回申請する設備と同種の設備で過去に区の補助を受けたことがないこと。
4.補助対象設備を設置した建築物に、区の補助金を申請している同種の設備がないこと。
5.申請時において、管理組合が設備の設置費用を全額支払い終えている(クレジット払いまたは分割払いの利用額を管理組合が完済している)こと。
6.補助対象設備の設置について、総会等で承認の議決を得ていること。
7.代表者、役員もしくは構成員に練馬区暴力団排除条例(平成24年12月練馬区条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者がいないこと。
補助対象となる設備の種類およびその要件
【太陽光発電設備】
※太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電し、電力として供給するシステム ア 太陽電池の公称最大出力の合計値が2キロワット以上であること。
イ 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)または国際電気標準会議(IEC)のIECEE―PV―FCS制度に加盟する海外認証機関による認証を受けたものであること。
ウ 既存または同時に設置した自然冷媒ヒートポンプ給湯器、蓄電システムおよびビークル・トゥ・ホームシステムのいずれか一つ以上の設備と連携していること。
エ 電力会社と太陽光発電設備を含む電力受給契約を新たに締結し、発生する余剰電力を供給していること。
※ 全量売電および増設は補助対象外
【自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)】
※ヒートポンプ技術により空気中の熱を回収して給湯に使用する高効率給湯器のうち、冷媒として二酸化炭素を使用するもの
ア 冷媒として二酸化炭素を使用していること。
イ 日本産業規格JIS C 9220評価に基づく性能表示がある機種においては、ふろ保温機能のある機種は、年間給湯保温効率(JIS)が2.7以上、ふろ保温機能のない機種は、年間給湯効率(JIS)が3.1以上であること。ただし、容量が240リットル未満の小容量タイプ(一体型を含む。)、多缶式タイプ(薄型2缶等)および多機能タイプの機器については、年間給湯保温効率(JIS)もしくは年間給湯効率(JIS)が2.4以上であること。
ウ 一般社団法人日本冷凍空調工業会のJRA4050規格に基づく年間給湯効率が3.1以上であること。ただし、特殊仕様(寒冷地・塩害地向け機種、薄型2缶タイプ、角型1缶タイプ、容量が200リットル以下の小容量タイプ、一体型タイプおよび多機能タイプ)については、年間給湯効率が2.7以上であること。
【家庭用燃料電池システム(エネファーム)】
※都市ガス等の燃料と空気中の酸素との反応により発電し、発電時の排熱を給湯等に利用するシステム
国が実施する民生用燃料電池導入支援補助金における補助対象システムとして一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が指定したものであること。
【蓄電システム】
※蓄電池、インバーター、コンバーター、パワーコンディショナー等の装置によって一体的に構成された、電気を蓄え必要に応じて使用するシステム
ア 国のネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業において、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に補助対象機器として登録されているもの。
イ 既存または同時に設置した太陽光発電設備と連携していること。
ウ 蓄電システムの機器費が蓄電容量1kWh当たり20万円(税抜)以下であること。
【ビークル・トゥ・ホームシステム(V2H)】
※電気自動車等からの電力を、分電盤を通じて建築物の電力として使用するために必要な機能をもつシステム
ア 国が実施する次世代自動車充電インフラ整備促進事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)が認めたもののうち、電気自動車等からの電力を当該申請に係る建築物の分電盤を通じて使用するために必要な機能を有するものであること。
イ 申請時において、申請者が所有する車両が、練馬区災害時協力登録車制度車両登録要綱(平成30年6月1日30練環環第379号。以下「登録要綱」という。)第4条の規定により登録を受けていることまたは登録要綱3条の規定により登録の申込みを行っていること。
【LED化改修】
※既存の蛍光灯、白熱電球、水銀灯を用いた照明(以後「蛍光灯等」という)器具を発光ダイオードを光源とする器具(以後「LED照明」という)に交換、改修したもの
ア 既存の蛍光灯等照明全体をLED照明器具に交換すること、または既設の蛍光灯等照明の部品の一部を改修することで、LED照明の専用器具とすること(LED化改修に関する確認書により、安全性を確認できる場合に限る。)。
イ 固有エネルギー消費効率が75lm/W以上であり、かつ、LEDモジュール寿命が4万時間以上であること。
ウ イにかかわらず、LED照明を光源とした内照式表示灯にあっては、定格寿命が3万時間以上であること。
エ LED化改修後の消費電力量が、交換前または改修前に比べ、建築物全体で減少していること。
オ 設備の交換費用(消費税を除く。)が10,000円以上であること。
【改修窓(窓の断熱改修)】
※既設の一枚板ガラスの窓に対して
・内窓を追加する
・窓枠ごと高断熱窓に交換する
・ガラスを高断熱のものに交換する
のいずれかを行うことで、窓の断熱性能を強化したもの
ア 設置に用いる窓およびガラスは、国の省エネルギー投資促進に向けた支援補助金において、一般社法人環境共創イニシアチブ(SII)に補助対象となる製品として登録されているものであること。
イ 助成対象事業を実施する既存建築物(以下「助成対象建築物」という。)における1の居室(助成対象建築物が集合住宅の場合にあっては、各住戸の1の居室とし、事業所にあっては、1の事務室とする。以下同じ。)において、設置される全ての窓(換気小窓、300ミリメートル×200ミリメートル以下のガラスを用いた窓、換気を目的としたジャロジー窓等および既に高断熱窓を設置している窓を除く。以下同じ。)について、つぎに掲げるいずれかの設置工事を実施すること。
(ア) 内窓設置(既存窓の内側に新たに窓を設置するものをいう。)
(イ) 外窓交換(既存窓を取り除き、新たに窓を設置するものをいう。)
(ウ) ガラス交換(既存窓に入ったガラスを交換するものをいう。)
ウ 前号の設置工事と合わせて、当該1の居室以外の他の居室または廊下、玄関その他の非居室(以下「その他の部屋等」という。)に高断熱窓の設置をする場合にあっては、その他の部屋等における1枚以上の窓について、高断熱窓の設置をすること。
エ 既存の一枚板ガラス窓からの改修であること。
オ 設備の改修費用(消費税を除く。)が10,000円以上であること。
【高機能換気設備】
※換気の際に排出される屋内の空気と取り入れる外気の間で熱交換を行い、空調の負荷を減らすことでエネルギー使用量を抑える設備
ア JIS B 8628に規定されるものであること。
イ 熱交換率が40%以上であること。
(エンタルピー交換効率の記載がある場合には、その値が40%以上であること)
※注釈:いずれの設備においても、中古品を設置した場合は補助の対象外です。