マンション改良工事助成

東京都では、分譲マンションの
維持・管理や修繕が適正
かつ円滑に実施されるよう、
管理組合への支援として、
(独)住宅金融支援機構
と連携した助成制度
(利子補給)を実施しています。
本年度も下記のとおり募集を
開始しますので、お知らせします。

基本情報

実施機関 東京都
上限金額
公募期間 2022年5月16日(月)〜23年2月21日(火)
対象者 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 東京都
対象地域 東京都

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
申込資格
1.都内に所在する耐火構造の
 分譲マンションの管理組合
 であること。
2.(独)住宅金融支援機構の
 「マンション共用部分
 リフォーム融資」を受け、
 かつ、(公財)マンション
 管理センターの債務保証を
 受けること。
3.融資金の償還方法は
 元利均等月賦償還であること。
4.本制度による申込みが2回目以降の
 場合で、前回の申込時
 (10年以上経過している場合)に
 管理規約や長期修繕計画等の
 改善指導を受けている場合は、
 当該改善指導事項が改善されて
 いること。
5.旧耐震基準のマンション
 (昭和56年5月31日以前に建築確認
 を受けたマンション)については、
 耐震診断又は簡易な耐震診断を
 実施していること。
 ただし、本制度による申込みが
 2回目以上の場合は、
 簡易な耐震診断【注】により
 想定する地震動に対して
 所要の耐震性を確保していないと
 判定されたものは対象外。
【注】簡易な耐震診断とは、
   マンション耐震化マニュアル
   (平成19年6月国土交通省)にある、
   第1次診断法と同等のものを
   いいます。
6.「東京におけるマンションの
 適正な管理の促進に関する条例」に
 基づく要届出マンションは、
 管理状況を届け出ていること。
 ただし、利子補給の申込み時に、
 利子補給額確定申請時までに
 管理状況の届出を行う旨の申出を行い、
 履行する場合は、この限りではない。
マンション改良工事
(融資対象工事)
マンションの共用部分を改良・
修繕する工事又は耐震性の
不足するマンションに対して
耐震性を向上させるために行う
工事(例えば次の図のような工事等)
が対象工事となります。
● 耐震性を高める工事
柱・壁の補強など住宅の耐震性を
向上させるために行う工事に
要する費用も融資の対象になります。
● 専門家による診断費用など
共用部分の改良工事を行う前の、
専門家によるマンションの
劣化状況の診断、調査設計の実施、
耐震性の診断、長期修繕計画の
作成等に要する費用も融資の
対象になります。
●昇降機及び機械式駐車場の
安全対策工事を実施する場合も
融資の対象になります。

対象費用

補助率・補助額
(1)(独)住宅金融支援機構の金利が
 1%(1%未満の場合は、当該金利)
 低利になるよう、
 都が管理組合に対し利子補給します。
(2)利子補給の対象額は、
 リフォーム融資の予約金額、
 工事費、工事費から補助金を
 差し引いた額のいずれか
 最も低い額を限度とします。
利子補給期間
利子補給期間は、
「マンション共用部分リフォーム融資」
の返済期間とします。
なお、(独)住宅金融支援機構の
融資の返済期間は最長で
20 年間となっています。
募集戸数:5,000戸

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