飲食事業者の業態転換支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、大きく売り上げが落ち込んでいる都内中小飲食事業者が新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始め、売り上げを確保する取組に対し、経費の一部を助成することにより、都内中小企業者の経営基盤を確保することを目的とする。

基本情報

実施機関 東京都
上限金額 100万円
公募期間 2022年7月1日(金)〜10月31日(月)
対象者 企業
業種 飲食業, サービス業
都道府県 東京都
対象地域 東京都

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
助成対象者
東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業者含む)
※注文に応じその場所で調理した飲食料品を提供し、飲食可能なスペースを有する事業所で、新たに「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める者
申請要件
申請に当たっては、以下の(1)~(5)のすべての要件を満たす必要※があります。
(1)当事業が規定する中小企業者※に該当すること
※ 「当事業が規定する中小企業者」とは、日本標準産業分類上の分類大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち中分類76(飲食店)に該当する中小企業者及び小規模事業者(個人事業者含む)であって、中小企業基本法で定義する中小企業者(資本金の額又は出資の総額が 5,000 万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人)
(2)東京都内で飲食事業を行い、以下のア及びイを満たすこと
【法 人】 
ア 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内に本店又は支店の所在が確認できること
イ 都税事務所発行の「法人事業税及び法人都民税の納税証明書」を提出できること
ウ 1期に満たない法人(以下、「未決算企業」という。)は、代表者の直近の
「所得税納税証明書(その1)」及び「住民税納税証明書」を提出できること
【個人事業者】
ア 税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し(税務署受付印のあるもの)により、店舗の都内所在が確認できること
イ 都税事務所発行の「個人事業税の納税証明書」及び区市町村発行の「住民税納税証明書」が提出できること(非課税の場合、税務署発行の「所得税納税証明書(その1)」及び区市町村発行の「住民税の非課税証明書」)
ウ 1期に満たない方は、代表者の直近の「所得税納税証明書(その1)」及び「住民税納税証明書」を提出できること
(3)1期以上の決算を経ており、税務署に確定申告済みで受付印のある直近1期分の確定申告書の写しが提出できること
【法 人】
1 期分の確定申告書(別表1・損益計算書・貸借対照表)※
※ ただし、1 期に満たない方(未決算企業)は代表者の直近の「源泉徴収票(注 1)」
(注 1)源泉徴収票の代わりに所得税納税証明書(その 2)でも可
【個人事業者】
直近の所得税及び復興特別所得税の確定申告書
(第 1 表、収支内訳書又は青色申告書)
※ ただし、1 期に満たない方は代表者の直近の「源泉徴収票(注 1)」
(注 1)源泉徴収票の代わりに所得税納税証明書(その 2)でも可
(4)保健所の許可(必要となる食品関係許可)を取得しており、各許可書等の写しが提出できること
(5)次のア~コのすべてに該当するもの
ア 助成対象として申請した内容(経費)に関して、公社・国・都道府県・区市町村等が実施
する他の制度(補助金等)から支援を受けないこと
イ 当事業(第 1 回申請受付期間開始:令和 2 年 4 月 23 日)の助成を受けていないこと
ウ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
エ 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと
オ 事業税等の滞納がないこと(分納期間中も申請できません)
カ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される事業を行っていないこと。その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと
キ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しない事
ク 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること
ケ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断されるものでないこと
コ 申請に必要な書類をすべて提出できること

対象費用

補助率・補助額
助成限度額 
100万円
助成率
助成対象と認められる経費の4/5以内(千円未満切り捨て)
助成対象経費
新たにテイクアウト、宅配、移動販売を開始する際の初期経費等

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都は、使用済住宅用太陽光パネルのリサイクルを促進するため、都が指定する産業廃棄物中間処理施設で住宅用太陽光パネルのリサイクルを行う排出事業者に対し、リサイクルに要する費用の一部を補助する「使用済住宅用太陽光パネルリサイクル促進事業」(以下「本事業」という。)を令和5年度から開始します。 このたび、住宅用太陽光パネルのリサイクル費用の補助申請の受付を開始することとしましたのでお知らせします。

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