マンション改良工事助成

東京都では、分譲マンションの維持・管理や修繕が適正かつ円滑に実施されるよう、管理組合への支援として、(独)住宅金融支援機構と連携した助成制度(利子補給)を実施しています。
本年度も下記のとおり募集を開始しますので、お知らせします。

基本情報

実施機関 東京都
上限金額
公募期間 2023年5月15日(月)〜24年2月22日(木)
対象者 団体
業種 その他
都道府県 東京都
対象地域 東京都

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
申込資格
1.都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であること。
2.(独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、かつ、(公財)マンション管理センターの債務保証を受けること。
3.融資金の償還方法は元利均等月賦償還であること。
4.本制度による申込みが2回目以降の場合で、前回の申込時(10年以上経過している場合)に管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けている場合は、当該改善指導事項が改善されていること。
5.旧耐震基準のマンション(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたマンション)については、以下の耐震診断を実施していること。
本制度による申込みが初めての場合
・簡易な耐震診断(第1次診断法と同等のもの)、第2次診断法、第3次診断法のいずれかによる耐震診断
本制度による申込みが2回目以上である場合
・第2次診断法又は第3次診断法による耐震診断
・簡易な耐震診断を行い、想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していると判定されたもの
※各診断法についてはマンション耐震化マニュアル(平成19年6月国土交通省)によるものとします。
6.「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく要届出マンションは、管理状況を届け出ていること。ただし、利子補給の申込み時に、利子補給額確定申請時までに管理状況の届出を行う旨の申出を行い、履行する場合は、この限りではない。
マンション改良工事(融資対象工事)
マンションの共用部分を改良・修繕する工事又は耐震性の不足するマンションに対して耐震性を向上させるために行う工事(例えば次の図のような工事等)が対象工事となります。
● 耐震性を高める工事
 柱・壁の補強など住宅の耐震性を向上させるために行う工事に要する費用も融資の対象になります。
● 専門家による診断費用など
 共用部分の改良工事を行う前の、専門家によるマンションの劣化状況の診断、調査設計の実施、耐震性の診断、長期修繕計画の作成等に要する費用も融資の対象になります。
● 昇降機及び機械式駐車場の安全対策工事を実施する場合も融資の対象になります。

対象費用

補助率・補助額
 利⼦補給額は、機構の⾦利が1%(1%未満の場合は、当該⾦利分)低利になるように、東京都が管理組合に対し利⼦補給します。なお、利⼦補給額の計算⽅法は、4ページをご参照ください。
 ※ 利⼦補給の対象額は、リフォーム融資の予約⾦額、融資対象⼯事費、⼯事費-補助⾦のいずれか低い額を限度とします。
 ※ 交付決定通知後に融資額、償還期間及び利率が増加した場合は、交付決定通知の利⼦補給対象額、利⼦補給期間及び利率を上限として利⼦補給額を算定します。また、交付決定通知後に融資額、償還期間及び利率が減少した場合は、実際の融資額、償還期間及び利率を⽤いて利⼦補給額を算定します。
募集⼾数:5,000⼾
利⼦補給期間
利⼦補給期間は、管理組合が機構の融資を受ける期間(返済期間)とします。
ただし、機構の融資⾦の残額を全額繰上償還した場合は、利⼦補給期間は全額繰上償還を実⾏した⽇までとします。

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